北名古屋市議会 2023-02-24 02月24日-01号
また、保有個人情報の開示決定等について審査請求があったとき、議長は北名古屋市行政不服審査会に諮問しなければならないこととし、正当な理由なく保有個人情報を提供した場合の罰則を定めております。 なお、附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から施行いたします。 以上、提案説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いをいたします。 ○議長(神田薫) これより質疑に入ります。
また、保有個人情報の開示決定等について審査請求があったとき、議長は北名古屋市行政不服審査会に諮問しなければならないこととし、正当な理由なく保有個人情報を提供した場合の罰則を定めております。 なお、附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から施行いたします。 以上、提案説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いをいたします。 ○議長(神田薫) これより質疑に入ります。
市はどのような考えで判断したのかとの質疑があり、改正後の個人情報の保護に関する法律の第108条において、個人情報の開示請求における請求から開示決定までの期間について、法施行条例で定めるところにより、法定の期間である30日以内よりも短い期間に設定することが可能とされているが、個人情報保護制度の統一の趣旨を考慮し、法律において示される標準期間である30日以内に合わせることとした。
第3条では、事務で取り扱う個人情報の内容を個人情報ファイル簿として、作成及び公表することについて、第4条では、個人情報の開示決定等の期限を、改正個人情報保護法より短い15日以内とすることを規定しております。
第2条は、半田市情報公開個人情報保護審査会条例の一部改正で、半田市個人情報保護条例の引用を個人情報保護法に改めるとともに、審査会の調査・審議事項を情報公開と区別し、個人情報保護についての権限を法に基づく開示決定等に係る審査請求の諮問事項へ限定し、他の権限を削除する整備を行うものです。 第3条は、半田市手数料条例の一部改正で、210ページをお願いします。
ただ、開示決定等に係る審査請求の諮問は今後も変わらず、刈谷市情報公開・個人情報保護審査会に諮問する、これはそのまま残ります。
第6は、開示決定等の期限について規定するもの。 第7は、瀬戸市情報公開・個人情報保護審査会への諮問について規定するもの。 第8は、運用状況の公表について規定するもの。 第9につきましては、その他所要の事項を規定し、施行期日を令和5年4月1日とし、所要の経過措置を設けるものでございます。 次に、第63号議案でございます。瀬戸市行政不服審査関係手数料徴収条例の制定について御説明申し上げます。
この案を提出するのは、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、開示決定等の期限、手数料等について必要な事項を定める等のため、本条例を定める必要があるからでございます。 個人情報保護制度は、来年度から個人情報の保護に関する法律の下で全国的な共通ルールによる運用が行われることとなり、本条例は改正後の法律に基づく運用に必要な規定を整備するものでございます。
次に、議案第73号につきましては、日進市個人情報保護条例の廃止に伴い、個人情報の開示請求に係る開示決定等について審査請求があった場合における、新たな諮問先の機関を設置することについて規定するため、条例を制定しようとするものでございます。
審査基準があることの御案内は特にしておりませんが、情報公開制度における開示決定のように公開されないことがある公文書の情報や開示決定までの期間など、審査基準に明記している事項をホームページでさらにお知らせしているものもございます。
①公文書開示決定通知書 令和2年9月29日付け 請求した公文書の名称…令和2年9月15日開催の総務企画常任委員会の録音データ 決定の内容…全部開示 発信者…大屋議長 ②公文書非開示決定通知書 令和2年10月9日付け 請求した公文書の名称…令和2年2月26日に開催した安城市自治基本条例審議会の録音データ 開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由…当該録音データは、現在保有
━━━━━━━━━┫ ┃第1 西尾市長選挙及び西尾市議会議員一般選挙における啓発標語の募集について ┃ ┃第2 市有地の売却について ┃ ┃第3 17万人市民まるごと防災訓練について ┃ ┃第4 その他 ┃ ┃ (1) 西尾市行政文書一部開示決定処分取消請求訴訟
4 その他 (1) 西尾市行政文書一部開示決定処分取消請求訴訟について(秘密会) (2) アップビート分の損害賠償請求について (3) 国家賠償法訴訟のその後について
審査会のほうからはそういった指摘を頂く中でも、一部開示決定の処分は妥当であったというところも頂いているところでございますが、前教育長が公的な立場で示しました音声データについて組織として共有していない、していなかったこと。そのために、内容を確認していなかったものでございますが、審査会がこうも指摘をしていらっしゃいます。
その後、教育委員会からですけれども、新たな記録、文書が発見されたのでということで、12月18日に開示決定の延長の通達が来ました。通知を出されていますよね。結果、12月26日に開示の決定、要するに確定したんです、これですと。 私、これで全部だよねということをいろいろ確認したんですけれども、結局、今回12月12日、あなたがつくった中止のやつ、出されていないんですよ。
開示決定の書面が6月25日に届きまして、公開しませんと。その理由は何かというと、該当する文書を保有していないと、こういうことになっているんですが、そうすると、6月の部長の承諾をもらった書面はあるというような御答弁は本当じゃないってことになるんですけど、やっぱり人間、勘違いとか錯覚はありますから、6月の答弁を取り消すってことならば別に理解しますけど、いかがでしょうか。
そして、一部非開示という部分もありましたが、その内容、非開示決定の判断ですね、企業に問い合わせたことなどを伺いたいと思います。 ○松下広和議長 産業環境部長。 ◎飛田哲孝産業環境部長 今回、提案書、議事録、審査委員名及び採点表の開示請求があり、提案書の一部を除き開示しております。
不服申し立てをしたところ、審査会から、市長が不開示とした部分については開示すべきであるとの答申が出され、市の不開示決定は覆されました。 これは一例に過ぎません。市の議会や市民に対する情報公開の姿勢を思うと、守秘義務が乱用されかねないと思えてなりません。早川議員の提案説明のとおり、守秘義務を追加しなくても必要最低限の情報を内密にする方法はあります。
そのため、誤って廃棄したことにより、文書を保有していない不開示決定とし、請求された方にこの旨を説明させていただきました。 次に、過去の開示請求資料の状況ですが、庶務課で保有しております開示決定の詳細を記録した文書の保存期間は3年ですので、平成27年度以降、3年度分の案件を確認したところ、文書の紛失などを理由として不開示決定を行ったのは、今回の1件のみです。
129: ◯総務部長(渕上晴弘君)[ 176頁] 津島市情報公開・個人情報保護審査会は、行政文書の情報公開請求や、本人からの個人情報の開示請求に対する開示決定などについて不服申し立てがあった場合に、市からの諮問に応じ、調査、審議するために設置されております。
議員の言われるように非開示決定に不服がある場合は、その決定を行った機関に対し不服申し立てをすることができ、本年2月末までに32件ありました。また、そのうち不服申し立てについて情報公開、個人情報保護審査会の意見を聞いた上で、非開示を一部開示としたものが1件、一部開示の非開示部分を一部開示したものが1件ありました。